◎現地セミナーの開催に関する規定
第1条 学会規則第3条(4)に基づき、 会員などから申請によりセミナーを開催
することができる。
第2条 セミナーの開催は次の各号を満たした場合に認めるものとする。
1)1)本学会の目的に合致する内容であること
2)申請者は、本学会の会員の他、地方自治体、非営利団体などであることとし、その適否は研修委員会が判断するものとする。
3)セミナーの目的に、学会活動の広報と会員の拡大を含んでいること
4)参加費を徴収し、剰余金が出た場合は学会の収入にできること
第3条 申請のあったセミナーの事務処理については申請者と学会事務局、研修委員会が分担して行い、その事務分担は以下の通りとする
1)申請者:日程の決定、会場の確保、セミナーの目的、内容、参加対象者の決定
2)研修委員会:セミナーの目的、対象者、内容などの決定の支援、派遣講師の決定
3)学会事務局(総務担当):派遣旅費の支給、セミナーに関する広報、参加申し込みの受付、会場費の支払い、セミナー時の参加費徴収、当日事務など
4)実施に当たっては、セミナーの円滑な実践を目指して流動的に協力し合うこととする
第4条 セミナー開催の審議は研修委員会がおこない、理事長が決定する。
第5条 経費については、参加費を主とした事業の独立採算を原則とするが、講師旅費、広報にかかる費用、参加者受付にかかる事務費などについては本学会で負担する。
1)参加費で賄う経費としては、会場費、資料作成費用、事務局旅費日当、講師および事務局の昼食代と懇親会費用とする。
2)事務局の旅費負担は基本的には、予算の範囲内で講師1名、事務局1名とするが、現地が負担する場合は、負担の可能な範囲とすることができる。
3)参加費の金額については、会場や講師旅費などを考慮して申請者と学会事務局とで協議の上決定する
第6条 認可後においても、認可の要件を満たしていないと判断される場合や本学会の品位を 傷つける恐れがあると理事長が判断した場合はセミナー開催の決定を取り消すことができる。
第7条 セミナー修了後、申請者はその結果を理事長に報告するものとする
(付則)
1 この規定は、平成17年11月13日から有効とする
現地セミナー開催依頼書・報告書⇒ ダウンロード
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