◎研究部会設置に関する規定
第1条 学会規則第17条(3)に基づき、会員からの申請により研究部会を置くことができる。
第2条 研究部会は次の各号を満たした場合に認めるものとする。
1)本学会の目的に合致する研究内容であること
2)申請者は、本学会の会員であること
3)申請した研究部会の事務処理については申請者が行うこと
第3条 研究部会を設置しようとする会員は所定の様式に必要事項を記入の上、学会事務局に提出するものとする
第4条 認可の審議は理事会がおこない、理事長が決定する。
第5条 経費の負担については、事業の独立採算を原則とするが、正当な理由を認める場合は、本学会で一部経費を負担することができる
第6条 認可後においても、認可の要件を満たしていないと判断される場合や本学会の品位を傷つける恐れがあると理事長が判断した場合は主催、共催の決定を取り消すことができる。
第7条 研究成果は可能な限り毎年の学術総会において、何らかの形で発表することとし、総会に置いてその年度の活動を報告する。
(付則)
1 この規定は、平成17年11月13日から有効とする
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