◎主催・共催に関する規定
第1条 学会規則第3条(5)に基づき、会員、もしくは他の組織、団体等から申請のあった事業について学会が主催、共催もしくは後援することができる。
第2条 主催もしくは共催は次の各号を満たした場合に認めるものとし、判断が困難な場合は理事会で審議することとする。
1)本学会の目的に合致する事業であること
2)営利を目的とした事業ではないこと
3)主催の場合は、本学会の会員が主催者であること
4)申請した事業の事務処理については申請者が行うこと
第3条 日本健康福祉政策学会の主催事業を実施しようとする会員、もしくは共催を申請するものは所定の様式に必要事項を記入の上、学会事務局に提出するものとする。
第4条 認可の審議は教育研修委員会がおこない、理事長が決定する。
第5条 主催については、学会員が他の組織や団体の主催ではなく実施する研修会やその他の事業について申請することとする。
第6条 共催、後援については、他の組織や団体が主催する事業について申請することとする
第7条 経費の負担については、事業の独立採算を原則とするが、正当な理由を認める場合は、本学会で一部経費を負担することができる。
第8条 認可後においても、認可の要件を満たしていないと判断される場合や本学会の品位を傷つける恐れがあると理事長が判断した場合は主催、共催の決定を取り消すことができる。
第9条 事業終了後、所定の様式に必要事項を記入の上、学会事務局に提出し、教育研修委員会および理事会に報告する。
(付則)1 この規定は、2005年4月1日から有効とする
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