前文
やどかりの里は「ごくあたりまえの生活の実現」を目指して,1970年より精神障害のある人とともに活動を進めてきました.「ごくあたりまえの生活」は,単に人並みの生活をするということではなく,その人らしい生活であることがそこに含まれています.これは,日本国憲法や,2014年に日本で批准した障害者権利条約が謳う「障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し,又は行使すること」,つまり一人ひとりが大切にされる社会の実現と意を一にするものです.
やどかりの里の実践は,「ごくあたりまえの生活」を可能にするため,障害のある人,家族,職員,市民が安心して暮らしていける地域をつくり出していこうとする取り組みです.障害を「生活のしづらさ」として捉え,環境との相互作用によるものとの認識を基本に,障害のある人が自分らしい生き方を選択し,生きている実感を得られるよう社会環境を整え,そして,障害のある人の基本的人権の保障を軸に,学習と運動を積み重ね,社会保障・人権保障の推進に力を尽くし,誰もが自分らしく生きられる社会の創造を目指します.
私たち職員は,やどかりの里の「ごくあたりまえの生活の実現」という原点と社会的使命を胸に刻み,メンバー個人の尊厳の保持,多様な支援,生活と権利の保障並びに良質で適切な関わりについて認識を深め,確固たる倫理観のもと,専門的で公平・公正な実践を進めるため,ここに私たちの決意を表明する「倫理綱領」を定めます.
条文
第1条 生命の尊厳
私たち職員は,メンバーの生命・身体の安全及び自由に対する権利について尊重します.
第2条 人権の尊重
私たち職員は,いかなる理由によっても差別をせず,いかなる場合であっても暴力・暴言等の虐待並びに身体拘束は許されない行為であると自覚し,メンバーの人権を尊重するため,あらゆる知識と技術を駆使します.
第3条 自己選択・自己決定権の保障
私たち職員は,人生・生活観の異なるメンバー一人ひとりの,人としての個性・主体性・可能性を尊び,安心と誇りをもって心豊かな潤いのある生活を共に創ることに努めます.
合わせて,メンバーが自らの意志で選択・決定する権利の保障に努めます.
第4条 プライバシー・財産の保護
私たち職員は,メンバーのプライバシーの保護,秘密の保持,財産等の適正な保護を推進し,メンバーとの信頼関係の保持に努めます.
第5条 地域社会との交流・協力
私たち職員は,メンバーが地域社会の一員として生活していくために,理解・協力を得られるように地域社会に働きかけ,社会資源を効果的に利用し,関係機関・諸団体との連携のもとに社会参加・交流の促進を図ります.
第6条 事業運営の点検
私たち職員は,事業運営に関する不服・苦情を受け付け,第三者委員等の意見も含め,点検・評価に努めます.
第7条 専門的な支援の確立
私たち職員は,メンバーの命や健康,生活の様々な側面に深く関わる立場にあることを自覚し,専門的知識,技能の向上を目指して日々研鑽に努めます.
第8条 社会的ルール(コンプライアンス)の遵守
私たち職員は,公益的な役割を担う法人の一員として,法人の理念・指針・職員倫理綱領及び法人が定めた諸規定・規則の遵守はもちろんのこと,事業遂行に必要な関連する法律を学び,理解し,法令遵守に努めます.
2016年9月10日
公益社団法人やどかりの里職員一同